会則

第1章 総 則
第1条 本会は、スポーツ傷害フォーラムと称する。
第2条 本会は、事務局を吹田市山田丘2-2大阪大学大学院医学系研究科内におく。

第2章 目的および事業
第3条 本会は、競技スポーツによる外傷・障害に関する基礎的・臨床的な研究発表と情報交換を目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.研究会の開催
2.会誌の発行
3.その他前条の目的を達成するに必要な事業
第5条 事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日を以って終わる。

第3章 会 員
第6条 競技スポーツおよびスポーツ傷害に携わる者(医師・看護・リハビリテーション関係者、体育・スポーツ指導者等)で、本会の目的に賛同し、入会意志を表明し入会申込書を提出した者とする。特別の場合には、世話人会の了承を得て会員となる事が出来る。
第7条 会員は、年会費(参加費)として一般5,000円、学生2,000円を当日受付する。(学生の方は、学生証の提示が必要です。)
ただし、webでの開催の場合は、年会費(参加費)を別に定める。
第8条 会員は次の事由によりその資格を喪失する。
1.退会したとき
2.死亡したとき
第9条 既納の会費は理由のいかんを問わず返還しない。

第4章 役 員
第10条 本会には、代表世話人、世話人および監査人をおく。
1.世話人若干名
2.代表世話人は、世話人より選出され、任期を1年とし世話人会にて決定する。
3.監査人は、本会の会計を監査する。

第5章 総会および研究会
第11条 代表世話人は、研究会を年1回開催する。
第12条 総会は、会計、次期代表世話人等について報告する。

第6章 研究会誌
第13条 本会は、研究会誌をホームページ上(https://www.sports-injury.jp/)に公開する。

第7章 会則の変更は、世話人の過半数の賛成をもって変更することができる。

第8章 本会則は、平成8年3月1日より実施する。
平成10年1月24日一部改正(顧問 世話人)。
平成18年2月4日一部改正(第7条 8条 11条 13条)
平成20年7月11日一部改正(第7条)
平成21年7月10日一部改正(第7条)
平成25年11月29日一部改正(第1章第2条)
令和4年2月15日一部改正(第3章第7条)

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